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動画の無断ダウンロードは違法?サクッと著作権リテラシーを高めよう!

YouTube, 動画ビジネス

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こんにちわ!大阪でクリエイターをしています、藤原ななえ@fujiwara_nanae)です!

こだわって制作した映像、せっかくなら「YouTube(ユーチューブ)」をはじめとする動画共有サービスを利用して、たくさんの人に観てもらいましょう!とはいえ何からどう初めればいいのか分からないという方も多いと思いますので、できるだけ分かりやすく、オリジナル映像のシェア時に役立つ情報をご紹介しますね!

今回ご紹介するのは、2021年2月1日時点での著作権法についてです。

この記事にたどり着いた方のほとんどは、著作権や著作権法について「よく分からない」または「きちんと知りたい」と思っている方だと思いますので、今回の記事はできるだけ飛ばさずに、目次の1番からじっくり読み進めてくださいね。では目次はこちら!

ちまたで聞く「著作権法」ってどんな法律?

動画コンテンツへの需要が高まり、YouTuberが職業として認知され始めた頃から「著作権」という言葉を耳にする機会が増え、結果として、これまで身近に感じていなかった法律について、私たちが知ったり考えるきっかけになってきたと体感しています。しかし意外と忘れられがちなのが、法律はすべての人に知っていることを前提に効力を持つということ。

それはつまり、法律にまつわる「知らなかった」は通用しないということです。今後、思いがけないトラブルに巻き込まれないためにも、自分自身に関係し得る最低限の法律知識を養うことが大切です。ということで今回は、動画クリエイターとは切っても切れない著作権法について今一度確認しながら、皆さんとリテラシーを高めていきたいと思います。

著作権法を簡単に要約すると・・・

まずは著作権という権利について簡単に理解しましょう。著作権とは、創作的な表現物(=著作物)に対する独占権のことです。もう少し嚙み砕いて言うと、著作物を他人に無断で使用されたり改変されたりしないための権利のことで、著作権は著作物を生み出した時点で自然に発生します(届け出などの手続きは一切必要ありません)。

また著作権は「権利の束」とも呼ばれ、細分化するといくつもの種類に分類できますが、これらすべての権利を保護するためのルールが著作権法であり、これに反する行為は当然ながら罰則対象となります。とはいえ、著作権法は何でもかんでも頭ごなしに禁止するルールではなく、著作物の扱いについて合法となるルールについても定めています

POINT

著作権は大きく分けると、著作者の財産的な利益を保護する「著作財産権」と、著作者の人格的な利益を保護する「著作者人格権」の2つから成ります。著作財産権は権利の一部または全部を譲渡や相続することができますが、著作者人格権は著作者だけが持つ権利で譲渡や相続はできません。

違法ダウンロードと合法ダウンロードの境目

それでは、具体的にどのような場合に著作権法に反することになるのか、またどのような場合であれば合法となるのか、一つずつ確認していきたいと思います。法律は断片的に覚えると誤解が生じやすいので、総括的に把握することを意識していきましょう!

ポイント1 有償コンテンツかどうか?

言わずもがな、有償のコンテンツを無償でダウンロードすることは違法です。例えば市販のDVDやBlu-ray、インターネット上で配信されるアニメや映画など、有償のコンテンツを違法サイトを経由するなどして無償でダウンロードする行為、また無償でダウンロードした有償コンテンツをアップロードする行為(=再配布)は、どちらも刑事罰の対象となります。

ここでのポイントは、ダウンロードするだけでもアウトだということ。著作権法は親告罪ですので、権利者からの告訴があった場合にのみ刑事罰の対象となりますが、著作権侵害が立証されるとかなり重たい刑罰が科されます。違法ダウンロードに対する罰則は「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方」となりますが、著作権法の罰則は基本的に「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方」です。

POINT

有償コンテンツの再配布とは、俗にいう「海賊版」のことです。ということは、映画の予告編も海賊版になるのでは?と疑問に思う方もいると思いますが、映画の予告編のように、有償コンテンツの一部を切り貼りして構成されたコンテンツが無償で提供されているような場合は、刑罰の対象になりません。

ポイント2 違法コンテンツかどうか?

違法コンテンツをダウンロードする行為は違法です。違法コンテンツと聞くと、とても粗悪なコンテンツかのように感じますが、うっかり利用許諾を得ていない音楽や画像を1つでも使ってしまえば、それは違法コンテンツです。ただし、ダウンロードした後に違法コンテンツと分かった場合、ダウンロードしただけでは刑事罰の対象にはなりません

ちなみにポイント1の内容は、裏を返せば、無償で提供されるコンテンツはダウンロードしても違法にならない(=合法)ということです。これだけを読むと、違法コンテンツが無償で提供されていればダウンロードしても違法にならない、という解釈になってしまいますが、ここでのポイントは違法と知っているか否かです。つまり無償で提供されていたとしても、違法コンテンツと知りながらダウンロードすると違法になるということです。

違法コンテンツが無償で提供されている場合、違法コンテンツと知らずにダウンロードし、ダウンロードした後に違法コンテンツと分かった場合に限っては、違法になりません。

ポイント3 利用規約を遵守しているかどうか?

無償で提供されるコンテンツのダウンロードが合法であっても、何らかの動画共有サービスを利用する以上、そのサービスが定める利用規約を遵守しなければなりません。規約の内容はサービスにより様々ですが、YouTubeの場合、YouTubeもしくは各権利者による明示的な承認または書面による許諾がある場合を除いて、ダウンロードは禁止されています。

本サービスの利用には制限があり、以下の行為が禁止されています。

本サービスまたはコンテンツのいずれかの部分に対しても、アクセス、複製、ダウンロード、配信、送信、放送、展示、販売、ライセンス供与、改変、修正、またはその他の方法での使用を行うこと。ただし、(a)本サービスによって明示的に承認されている場合、または(b)YouTube および(適用される場合)各権利所持者が事前に書面で許可している場合を除きます。

引用:YouTube 利用規約

サービスの利用規約に違反しても、合法の範囲であれば刑事罰の対象になることはありませんが、当然サービスによるペナルティが科されます。YouTubeの場合はコンテンツの削除のみならず、アカウントの停止または削除の対象となりますので規約違反は厳禁です。

こちらの記事では、YouTube動画の再生回数について、不正行為に対するペナルティにも触れながら詳しく解説していますので、ぜひ併せて読んでみてくださいね。

私的使用ならOK?DVDコピーやリッピング

ここでは著作権法の例外に触れつつ、日常的に遭遇しやすい著作権に関する疑問について考えていきたいと思います。知らずうちに他人の著作権を侵害してしまっていることがあるかもしれませんので、これを機にしっかりと確認していきましょう!

ポイント4 コピーガードがかかっているかどうか?

コンテンツのコピーガードを解除して複製することは違法です。コピーガードとは、コンテンツの無断複製を防止する機能のことで、市販のDVDやBlu-rayには必ず搭載されています。ただし、コピーガードを解除するだけなら違法にはなりません(=合法)

反対にコピーガードがかかっていない場合とは、例えば自作のホームビデオやウェディングムービーが挙げられます。また、市販であってもCDには基本的にコピーガードがかかっていませんので、レンタルの場合であっても、音楽ファイルを複製してスマホに取り込むことなどは「私的使用のための複製」に該当するため、違法ではありません(=合法)

「リッピング(=Ripping)」とは、DVDなどからデジタルデータを抜き出しパソコンなどに取り込むことをいい、DVDそのものを複製する「コピー(=Copy)」とは別概念です。

ポイント5 「私的利用」か「私的使用」か?

著作物を複製するときは、事前に権利者から書面による許可を得るのが原則ですが、著作権法では権利者の許可なく複製しても違法とならない例外があります。その例外の一つに「私的使用のための複製(=私的複製)」があり、個人的または家庭内(または家庭内に準ずる範囲)で使用することを目的として行う複製のことをいいます。

とはいっても、私的複製と言い張れば何でも許されるというわけではありません。例えば、映画館で直接映画の内容を撮影(=盗撮)する行為は、刑事罰の対象となります。

POINT

話が複雑になってきましたが・・・注目すべきは、複製の目的が「私的利用」か「私的使用」かという点です。前者の場合は、原則通り権利者の利用許諾が必要になりますが、後者は自分で読んだり・聞いたり・見たりすることを指すため、権利者の利用許諾は必要としません。

著作物を複製できるツールを買うのは違法?

ご明察の通り、コピーガードを解除できるツールであれ、リッピングができるツールであれ、インターネット上のいかなる動画をダウンロードできるツールであれ、これらツールを買うことや持っていること自体は違法ではありません(=合法)

私的使用の範囲を超える「無断複製」は絶対にダメ!

コピーガードを解除することや私的使用を目的に著作物を複製することが合法であることについては、先述した通りですので、ここまで読んでいただけた方には理解していただけていると思います。簡単にまとめると、使い方によっては違法なことができるツールであっても、一つひとつの機能が合法である以上は違法なツールになり得ません。つまり、合法なツールで違法な使い方をして痛い目に合うのは、ツールの販売者ではなくあなた自身です。

例外の例外として、私的使用が目的の複製であっても、その対象が違法にアップロードされたコンテンツの場合、それが違法であると知りながら複製することは著作権法で禁止されています。

著作権についてもう少し掘り下げて知りたいという方は、YouTubeにおける「歌ってみた動画」の留意点について、詳しく解説したこちらの記事もぜひ読んでみてくださいね。

いかがだったでしょうか?この記事を気に入っていただけたら、コメントやシェアをしていただけるととても励みになります!これからも動画編集が楽しくなるような情報をどんどん発信していきますので、たまにサイトをチェックしてみてくださいませ。では、またべつの記事でお会いしましょう!

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